2.耐震促進化への法的整備と施策のながれ

地震により想定される被害の半減を目指し、平成19 年3月に「東京都耐震改修促進計画」を策定しました。

「東京都耐震改修促進計画(平成21年3月31日変更)」は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号の「耐震改修促進法」)第5条第1項の規定に基づき策定するものであり、地震により想定される被害の半減を目指し、都民の生命と財産を保護するため、都内の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的かつ総合的に促進し、災害に強い東京を実現することを目的とするもので、「東京都地域防災計画」と整合が図られるものとし、区市町村における耐震改修促進計画の策定の指針となるものと位置づけられました。本計画の対象区域は、都内全域で、対象とする建築物は、原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)導入以前に建築された建築物のうち、次に示すものです。

(※)公共住宅とは、「公共住宅東京都住宅基本条例」に定める公共住宅及び独立行政法人都市再生機構が所有する賃貸住宅をいう。

「東京都の防災計画」では、平成18 年12 月に策定した「10年後の東京」において、「災害に強い都市をつくり、首都東京の信用力を高める」8つの目標をかかげ、防災上重要な建築物や住宅の耐震化について、具体的な数値目標を掲げました。しかし、東京都は東日本大震災の発生や、「東京都10年後の東京計画」が半ばを過ぎた事から、「2020年への東京」への実行プログラム2012を策定しました。これは来るべき大震災を乗り越えて発展をつづけ、日本を牽引する道筋を示すため、平成32年(2020年)までを計画期間とする新たな長期ヴィジョン「2020年の東京計画」のアクションプランです。

「2020年の東京計画」のアクションプラン(一部抜粋)


3.東京都耐震改修促進計画について